
建設業を営むに際して、国土交通大臣または都道府県知事の許可を必要とする場合があります。
建築一式工事で
民間工事のみ、あるいは軽微な工事のみを請け負う場合は許可を受ける必要がありません。しかし、現在はともかく、将来も軽微な工事のみしか請け負わないことはないでしょうから、すぐにでも許可を得ておくことがすすめられます。
また、許可を得ておくことは、単に大きな仕事を請け負ったり公共工事に入札できるということにとどまらず、許可の有無が信用に大きくかかわりますので、許可の無い同業者と較べて営業等の局面でも優位に立つことになります。
当事務所では東京都と埼玉県の建設業許可申請を代行しております。
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